自己破産とは

自己破産とは、収入や財産から、どうしても借金返済が困難な場合、裁判所へ申し立てをし、認められた場合、財産を手放し、法的に借金をゼロにしてもらう制度です。
自己破産をすると一部の職業の場合、制限(資格制限)があります。弁護士、税理士などの士業や生命保険募集人などは、制限されます。
官報と破産者名簿に載りますが、一般の方が目にすることはありません。
免責になると返済義務はなくなり、その後の収入は全て自由に使えます。

メールで相談する
↑疑問に思ったことは些細なことでも問い合わせください弁護士が解決いたします。
0120-934-316
↑携帯・PHS OK借金無料相談ホットライン24時間対応土,日曜日,祝日も対応しております

自己破産のメリット

@借金を返済する義務が法的になくなる
A生活のやり直しを図りやすい


自己破産までの流れ

1)まずは弁護士に相談
2)依頼をする
3)弁護士が債権者に通知する
(介入通知)
4) 債権者からの連絡取立て行為が止まる 5)債権者から過去の取引利益を提出させる
(債権調査)
6)利息制限法の金利で過去の取引を計算し直す
(利息再計算)
7)残元本(利息再計算後の元本) を確定する
8)申立書類の作成
9)裁判所に自己破産の申立をする
(破産・免責申立)
10)裁判所に行く
(破産審尋)
11)破産決定
(同時廃止または管財事件)
12)免責審尋問
13)免責決定
14)免責確定
先頭に戻る
メニューに戻る
Homeに戻る

問い合わせ方法

借金問題を解決したい!強い気持ちが大切!
メールで相談する
↑疑問に思ったことは些細なことでも問い合わせください 弁護士が解決いたします。
0120-934-316
↑携帯・PHS OK借金無料相談ホットライン24時間対応土,日曜日祝日も対応しております

〒105-0004
東京都港区新橋2-16-1
ニュー新橋ビル1114号
0120-934-316

Homeに戻る
(C)鈴木法律事務所