個人再生とは
個人再生は、裁判所を介した和解です。住宅ローンがある場合は、住宅ローン以外を個人再生しますので、不動産を手放さずに解決できます。
任意整理と同じように過去に払いすぎた利息分を再計算し、現在の正確な借金額を出します。
その借金額が100万円〜500万円以内の場合は、最高80%減額されます(下限100万円)
(例)
200万円→100万円
400万円→100万円
500万円→100万円
任意整理と比べると手続きは、複雑です。弁護士とは別に、再生委員との面談があります。
再生委員は、財産や収入の調査を行い、個人再生が適正に行われるかを監督します。借金を減額しても支払が困難だとすると自己破産にしたほうがいいでしょう。
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個人再生のメリット
@債務の総額を減らすことが出来る
A住宅を手放さずにすむ
Bギャンブル等で破産できない状態でも 活用することができる
個人再生の流れ
1)弁護士に相談
2)依頼をする
3)弁護士が債権者に通知する
(介入通知)
4)債権者からの連絡、取立て行為が止まる
5)債権者から過去の取引利益を提出させる
(債権調査)
6)利息制限法の金利で過去の取引を計算し直す
(利息再計算)
7)残元本(利息再計算後の元本)を確定する
8)申立書類の作成
9)裁判所に民事再生の申立をする
10)再生手続開始決定が裁判所から許可される
11)返済計画案を提出する
12)返済計画案が認められる
13)返済開始
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